マイナンバーカードが保険証になります
掲載日 : 2024/04/12

※高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さまについては、「限度額認定証」は不要です。
※マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、
当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
受診の際は
- マイナンバーカード
- 受給者証(お持ちの方のみ)
- 紹介状
- お薬手帳
をご持参ください。

